| 2006年11月28日(火) |
前納授業料などの返還訴訟で、最高裁が初判断 |
日経(H18.11.28)1面で、大学入学辞退者が前納授業料などの返還を求めた訴訟で、最高裁が初の判断をしたと報じていた。
最高裁の結論は、入学金の返還は認めない、前納授業料については、消費者契約法の施行で分けて、施行以後については前納授業料の返還を認めるというものである。
これにより、入学金、授業料の返還問題はほぼ決着がつくと思われ、その意味では評価すべきである。
ただ、消費者契約法の前後で返還の可否を分けるというのはどうかと思う。
確かに、消費者契約法の施行前後で分けるというのは基準としては明確である。
また、そうでないと不当利得返還請求権の時効である10年間も遡って返還請求が認められることになり、大学の負担が大きいということも配慮したのだと思う。
しかし、入学を辞退した者に対し、入学金だけでなく、授業料まで返還しないというのは、どう考えてもおかしいのではないかと思う。
それゆえ、そのような契約は公序良俗に反し無効であり、消費者契約法の施行前後で分ける合理的理由はないように思う。
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