日経(H18.11.30)1面で、和菓子『ひよこ』の立体商標について、東京高裁は「周知は全国的ではない」として認めなかったと報じていた。 特許庁は立体商標を認めていたのであるが、東京高裁はそれを取り消したわけである。 ふっくらした鳥型の菓子を見ると、「ひよこまんじゅう」と思う人も多いはずであり、この種の問題はなかなか難しい。