日経(H18.11.27)13面で、知事の多選を制限することのアンケートで、8割が制限が必要との回答だったそうである。
総務省でも、首長の多選を制限する法律が可能かについて検討中のようである。
ただ、多選を制限する法律については、その合憲性が問題になる。
というのは、憲法15条は立候補の自由を保障していると解されているが、多選制限することは、その立候補の自由を制約することになるからである。
もちろん、立候補の自由が無制限に認められるわけではない。
例えば、公職選挙法では衆議院議員について25歳以上と定め、それ以下の年齢の者は立候補できないが、それは合理的制約とされている。
多選についても、その弊害が顕著であれば、法律で立候補を制限をしたとしても、合理的制約として合憲ということになるのであろう。
ただ、多選を認めるかどうかは、本来は、選挙する住民が決めることである。
多選が問題なら、その候補に投票しなければいいのである。
それを、法律で一律に多選を制限することは妥当かという問題は残ると思う。
|