日経(H18.11.16)13面で、『きしむ品質』という見出しで、日本企業に相次ぐ品質問題についての連載記事が掲載されていた。
その中で、有名弁護士が、「品質問題で巨額賠償リスクが台頭してきた」「契約における免責事項が重要になる」「免責事項がないと、事故が起きたときに経営に大きな打撃を受けかねない」と述べていた。
そのとおりではある。
ただ、免責事項は、契約の相手からすれば受け入れたくない条項であるから、そう簡単ではない。
そのため、完全な免責条項はあり得ず、賠償額の上限を決めるなどして妥協せざるを得ない。
それでも、その種の条項については契約の際にもめることが多いのが実情である。
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