| 2006年10月16日(月) |
飲酒運転を理由に懲戒解雇ができるか |
日経(H18.10.16)21面で、「飲酒運転で懲戒解雇できるか」という記事が載っていた。
福岡での公務員による死亡事故を契機に、飲酒運転による事故が連日報道されており、飲酒運転に対し、会社としてどのように対処すべきかが問題になっている。
会社としては、従業員の飲酒運転に対して厳しい姿勢で臨むべきであることは当然である。
しかし、業務外で飲酒運転したことで懲戒解雇処分までできるかは別問題である(もちろん、交通事故を起した場合は別である)。
私は、就業規則の懲戒解雇理由に「飲酒運転をした場合」などと明記するとともに、常日頃から、飲酒運転すれば懲戒解雇であることを従業員に周知徹底しているなどの事情がなければ、懲戒解雇までは難しいのではないかと思う。
要するに、就業規則で規定したからそれで飲酒運転への対策はOKというわけにはいかないということである。
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