| 2006年09月26日(火) |
プロバイダーに対し発信者名の開示を命じる判決 |
日経(H18.9.26)社会面に、ファイル交換ソフトでインターネット上に曲を公開した発信者の氏名と住所の開示を求めた訴訟で、東京地裁は、プロバイダーに対し発信者名を開示することを命じたという記事が載っていた。
同様の訴訟は相次いでいるが、その原因は、プロバイダーが、裁判所の命令がないと開示に応じないことが多いことにあると報じていた。
裁判所の命令がないと開示に応じないというのでは、開示手続きを定めたプロバイダー責任法の趣旨に反すると思う。
そのような姿勢を続けていると、次第にプロバイダーに対する規制が厳しくなっていくのではないだろうかと心配する。
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