| 2006年09月25日(月) |
松本被告の弁護人に対し、裁判所が処置請求 |
日経(H18.9.25)夕刊で、控訴審の公判が開かれずに死刑が確定した元オウム真理教代表松本被告の弁護士について、東京高裁は、日本弁護士連合会に処分を求める「処置請求」をしたと報じていた。
「処置請求」の理由は、「控訴趣意書の提出期限の延期を申し出ながら、延期後もあえて提出しなかったのは、審理の迅速な進行を妨げる重大な違法行為」ということである。
私は、松本被告の弁護人の問題は、控訴趣意書を提出しなかったことにより、審理がなされないまま死刑を確定させてしまったことであると思う。
それゆえ、審理の迅速な進行を妨げたかどうかは付随的な問題である。
しかし、裁判所から「審理の迅速な進行を妨げた」と指摘されれば、それは否定できない。
そのため、日弁連は、処置(処置としては、助言又は勧告か、懲戒手続に付すことの2種類がある)せざるを得ないだろうと思う。
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