| 2006年09月19日(火) |
節税効果を謳った金融商品には注意 |
日経(H18.9.19)5面に、節税効果を謳った長期傷害保険について、国税庁が「大半を資産計上すべき」との見解を示したため、契約者に波紋を呼んでいるという記事が載っていた。
長期傷害保険は、解約した際に高水準の返戻金が出るのが特徴のようである。
そして、法人向けの傷害保険は、これまで保険料の全額を損金とすることが認められていた。
これを利用すると、企業に利益が出ているときに保険料を払って損金として処理して、利益を圧縮し、将来解約することにより高額の解約返戻金を得ることが可能となる。
ところが、国税庁は、これが利益操作につながるとして、大半を資産として計上すべきという見解を示したのである。
そのため、節税効果が期待できなくなってしまった。
契約の現場では「全額損金として算入できる」として契約を獲得していたようである。
それゆえ、今後、虚偽の説明である、あるいは税制の変更可能性について十分な説明をしなかったとして、契約者とのトラブルも予想される。
ただ、販売資料には、「税務の取り扱いは将来変更の可能性がある」と小さく書かれており、しかも、契約者が法人であることから、保険会社と争うのはなかなか難しいように思われる。
金融商品は、それ自体の運用益では他の金融商品と大きな差を出すのは難しい。
そこで、節税効果と組み合わせ、それをうたい文句とする商品が比較的多い。
しかし、国税庁は金融商品には目を光らせており、税制はすぐ変わってしまう。
節税効果を謳った金融商品には十分注意し、あまり新しいものには飛びつかない方がよいように思う。
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