| 2006年09月15日(金) |
少年犯罪の実名報道について |
日経(H18.9.15)社会面で、山口の高専生殺害事件において、一部報道機関が、殺人容疑で指名手配された男子学生の実名と顔写真を報道したことについて、日本弁護士会会長が、実名報道を批判する談話を発表したと報じていた。
批判の理由は、「少年法の精神は尊重されるべき。」「例外的に実名報道しなければならない社会的利益はない」というものである。
確かに、「実名報道しなければならない社会的利益はない」と思う。
しかし、実名報道の社会的動機は、「こんな凶悪な犯罪を起したやつが、匿名でいるのは許せない」という応報感情ではないだろうか。
そうであれば、「実名報道による社会的利益」の有無を考えるだけでは、解決できない問題があるように思われる。
根本的には、法律を改正して、少年法の適用範囲を18歳未満に下げ、かつ、少年の氏名や写真の掲載を禁じた少年法61条に、例外的に実名報道を認める規定を設けるべきではないかと思う。
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