| 2006年09月20日(水) |
消費者団体訴訟制度が来年6月から施行される |
日経(H18.9.20)1面の『試される司法』という連載記事で、消費者団体訴訟制度について書いていた。
消費者団体訴訟制度とは、悪質商法に対し、被害者に代わって、政府が認定した団体が事業の差し止めを求めて提訴できる制度である。
ただし、消費者団体は、直接損害賠償請求はできない。
損害賠償請求は個々の消費者が行うしかないので、使い勝手は悪そうである。
それでも、悪質な企業にとっては脅威になると思われる。
消費者被害があっても、これまでは行政指導によってあいまいな決着が図られることも多かったように思う。
それに対し、消費者団体訴訟制度は、司法による紛争の解決を目指すものであり、『法化社会』の流れの一つといえる。
それゆえ、その制度の創設を積極的に評価したいと思う。
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