| 2006年09月14日(木) |
情報流出事件に著作権法を適用 |
日経(H18.9.14)社会面で、KDDIの顧客情報の流出事件において、顧客情報が入ったデータベースを無断で複製し、他人に渡した行為について、警視庁は、著作権法違反で書類送検したと報じていた。
この事件のケースは、顧客情報データベースを「著作物」とみることができたようであるが、すべての情報流出事件で、情報が「著作物」といえるとは限らないであろう。
ただ、情報を盗む犯罪に対する一つの捜査のあり方であり、今後は、著作権法違反による摘発が増えるのではないだろうか。
|