| 2006年08月28日(月) |
ビラ配布のためのマンション内立ち入り行為に無罪判決 |
日経でなく、朝日ネットニュース(H18.8.28)で、政党ビラをまくためにマンションの各廊下まで立ち入ったことついて住居侵入罪で起訴された事件で、東京地裁は、無罪(求刑は罰金10万円)を言い渡したと報じていた。
無罪の理由としては、立ち入り時間は7、8分と短時間、このマンションではピザのチラシも投函されている、被告人はこれまで立ち入りをとがめられたことはない、マンション玄関の張り紙には明確な立ち入り禁止の意思表示がされていなかったということのようである。
この被疑者は23日間も勾留されているが、そこまでの必要性があったのだろうか。
厳重注意として、それでも続けるようであれば事件にするという対応でよかったのではないか。
その意味で、東京地裁の判断には敬意を表したい。
ただ、この種の公安事件では、裁判所は形式的に判断する傾向があるように思われる。
そのため、控訴されれば逆転有罪になるのではないだろうか。
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