| 2006年08月23日(水) |
みずほ証券が東証に404億円の損害賠償を求める |
日経(H18.8.23)3面に、昨年12月のみずほ証券によるジェイコム株の誤発注に関連して、みずほ証券が東京証券取引所に対し、404億円の損害賠償を求める催告書を送ったが、東京証券取引所は支払いに応じない構えであると報じていた。
争点は、
「重過失がない限り損害は賠償しない」という証券取引所の規定が有効か、
規定が有効とした場合、システム不具合が「重大な過失」にあたるか、
重過失ありとされた場合の過失相殺の程度
であろう。
裁判になった場合、システムの不具合について東証に過失はあるとしても、重過失まではないとされるのではないかと思う。
それにしても、東証もみずほ証券も、安易な和解は株主に説明がつかないと言っているが、本当にそうなのだろうか。
いたずらに紛争を長引かせることの方が株主に説明がつかないということもあり得るのではないかと思うのだが。
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