| 2006年08月21日(月) |
クレーンが送電線に接触 損害の範囲は? |
日経ではなく、昨日(H18.8.21)の朝日ネットニュースで、クレーンが送電線に接触し、首都圏の大規模停電を引き起こした海洋土木会社が、「間接損害については賠償義務はない」とする見解をホームページで表明したと報じていた。
その会社のホームページを見ると、次のことが記載されていた。
今回の事故によって電力会社から一時的に電気の供給を受けられなかったことにより発生しました一切の間接的な損害(停電によりパソコンが使用できなかった、及び故障した、エアコンが故障した、熱帯魚が死んでしまった等々)につきまして、当社には損害賠償義務はないものと判断致しました。
不法行為による損害賠償責任の範囲は、加害行為により通常生ずべき損害、及び、特別の事情の損害であっても、それが予見可能性ある場合には、その損害とされている。
この基準によれば、その会社の言っていることは間違いではない。
しかし、それを現時点でホームページで表明する必要があるのだろうかとは思う。
|