| 2006年08月09日(水) |
買収防止策における独立委員会の意義 |
日経(H18.8.9)1面で、王子製紙による北越製紙株のTOBに対し、北越製紙の独立委員会が買収防止策の発動を勧告したと報じていた。
しかし、独立委員会の勧告があったからといって、当該買収防止策が適法になるわけではないだろう。
独立委員会といっても所詮は会社内の組織であり、そこがお墨付きを与えたから適法になるというのは不合理である。
それゆえ、裁判所は、独立委員会の勧告の有無はほとんど考慮しないと思われる。
そうだとすると、買収防止策発動の是非を検討するための独立委員会というのは、ほとんど存在価値がないのではないだろうか。
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