| 2006年07月24日(月) |
弁護過誤訴訟のすすめ? |
日経(H18.7.24)5面に、「弁護士過誤訴訟のすすめ」というインタビュー記事が載っていた。
内容は、医療過誤は責任を問われるのに、弁護過誤のために裁判で負けても責任を問われないのはおかしいというものである。
確かに、医者の技量に差があるのと同様、弁護士にも技量の差はあるとは思う。
それゆえ、弁護士の争い方がまずくて裁判で負けることもあるかもしれない。
私の経験でも、相手方弁護士の争い方がまずくて、その結果、有利な条件で和解できたこともある。
しかし、世間が思っているほど、弁護士の腕によって結論が変わるケースは多くはないと思う。
というのは、争っている事実は過去という変えようのない事実であるから、争い方によって結論が大きく異なるはずがない(事実を捏造したり、証拠を偽造したりすれば別であるが)。
裁判官も真実を発見しようとする意識が強いから、弁護士の争い方にあまり影響されない側面がある。
また、裁判では、相手方の主張を見て、何度も考える機会があるから、ミスを修正することも可能だからである。
もっとも、控訴期限などの定められた期間をうっかり忘れて過ぎてしまったりするなどの弁護過誤はよく起こっている。
この種のミスは言い訳できない。
しかも、油断すると誰でも起す可能性があるミスなので、こちらの方が怖い。
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