| 2006年07月21日(金) |
ストックオプション 過少申告加算税まで課税するのは酷である |
日経(H18.7.21)社会面に、ストックオプションの課税上の扱いに関する訴訟で、「最高裁が、過少申告加算税の課税を認めた2審判決を見直しか」という記事が載っていた。
現在では、最高裁判決によって、ストックオプションは給与所得であるとされているが、かつて税務署は一時所得として申告することを認めていた。
その後、税務署は、ストックオプションは給与所得であるという見解を取るようになり、おまけに、一時所得として申告した人に対し、過少申告加算税を課税したのである。
しかし、これはひどい話である。
税務署は一時所得として申告することを認めていたのに、後で給与所得であると変更すること自体、租税法律主義に反するのではないかという疑問がある(最高裁は、変更を認めたが)。
そのうえ過少申告加算税まで取るのでは、納税者にとっては踏んだりけったりである。
過少申告加算税の課税を認めた2審判決に対する最高裁の見直しは当然であると思う。
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