| 2006年07月05日(水) |
集中審理の功罪に付いて |
日経(H18.7.5)社会面で、広島女児殺害事件で、被告人に無期懲役の判決が言い渡されたと報じていた。
この被告人は、ペルーで性的犯罪の経歴があったようであり、その事実が証拠として提出されれば死刑判決になった可能性がある。
ところが、初公判から5日連続で審理するという集中審理を行ったために、検察官が、ペルーでの犯歴を証拠提出する時間的余裕がなかったと一部の新聞が報じていた。
集中審理は拙速となり、被告人の防御が不十分になる可能性があるという批判はよくなされる。
しかし、この裁判は、集中審理が、検察官の立証を不十分なものにさせる場合があることを示したといえる。
その意味で、集中審理の功罪について考えされられる事件である。
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