| 2006年06月16日(金) |
弁護士に残業手当は? |
日経(H18.6.16)1面の「ネットと文明」という連載記事の中で、深夜まで働く六本木ヒルズ内の企業に対し、残業手当の支給の有無などで労働基準監督署が目を光らせているという内容のことを書いていた。
六本木ヒルズでなくとも、多くのソフトウェア会社などでは残業手当を全額は支給していないのではないだろうか。
ときどき、「年俸制だから残業手当は不要」という議論を聞くが、それは通らない。
そのため、辞めた従業員から後で残業手当を請求されたり、労働基準監督署に駆け込まれたりしてトラブルになることがある。
その場合、企業側にあまり勝ち目はないので注意すべきであろう。
ところで、大手法律事務所では多くの弁護士が深夜まで働いているが、勤務弁護士であれば、残業手当の対象となる。
たとえ裁量労働制(1日9時間と協定すれば、それ以上労働しても9時間の労働とみなす制度)をとっても、深夜業、休日労働には割増賃金の支払いが必要である。
しかし、弁護士に残業手当を支給しているという話は聞いたことがない。
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