| 2006年06月15日(木) |
サービサーに業務停止命令 |
日経(H18.6.15)社会面で、法務省は、サービサーのセンチュリー債権回収に対し、業務停止命令を出したと報じていた。
記事によれば、元社長が、取締役会の決議を経ずに株券を作成するなど、取締役会と監査役が本来の機能を失っており、法令順守の体制が欠如していたとのことである。
取締役はすべての業務を把握しているわけではなく、特に社外取締役であれば、取締役会に報告される案件しか分からないというのが実情である。
しかし、サービサーでは、法令順守のために、少なくとも取締役の一人は弁護士でなければならないとされている。
それゆえ、「取締役会が本来の機能を失っていた」というのであれば、その弁護士の責任は重いと思う。
|