今日の日経を題材に法律問題をコメント

2006年05月26日(金) ローマの休日の著作権は切れている?

 日経ではなく、朝日(H17.11.26)1面に、53年作に公開された「ローマの休日」などの映画の著作権の保護期間についての記事が載っていた(25日付け日経夕刊に出ていたかもしれないが、この日の夕刊を読んでいない)。


 記事の概略は次のとおり(但し、若干補足説明している)。


 旧著作権法では、映画の著作権の保護期間は50年であった。

 保護期間の始期は、公表した年の翌年から起算することになっている。

 そうすると、1953年公開の映画は、2003年12月末日の経過により保護期間は切れることになっていた。

 ところが、著作権法の改正により、保護期間が70年となり、その法律が2004年1月1日に施行された。

 DVDの販売会社は、53年公開の映画の保護期間は2003年12月末日で終了していると主張し、「ローマの休日」などを500円程度で販売している。

 そこで、パラマウント社が、DVD廉価版販売会社に対し、販売差し止めの仮処分申請をした。

 そのため、2003年12月末日と2004年1月1日には「すき間」があるかということが問題になっている。


 以上が記事の概要であるが、結論から言って、DVD廉価版販売会社の言い分は通らないだろう。


 条文は「著作権は50年を経過するまで存続する」という規定の仕方であった。

 それゆえ、このケースで言えば2003年12月末日が「経過する」まで著作権は存続していたのであるが、それを「経過する」と、直ちに2004年1月1日が訪れる。

 したがって、「すき間」はないといえるからである。


 もっとも、著作権法改正の趣旨は、映画の著作権の存続期間を50年間から70年間に延長するというものだったから、その趣旨からしても廉価版販売会社の言い分は認められないであろう。


 < 過去  INDEX  未来 >


ご意見等はこちらに
土居総合法律事務所のホームページ


My追加
-->