| 2006年05月23日(火) |
成年後見人を業務上横領で逮捕 |
日経(H18.5.23)社会面に、成年後見人が、管理していた預金を着服した事件について報じていた。
記事によれば、成年後見人と被後見人とは直系血族または同居の親族の関係にあり、本来であれば親族間の犯罪に関する特例を適用されて犯罪が成立しないケースのようである。
しかし、「秋田地検は『後見人を選んだ家庭裁判所が告発しているので、その特例は適用されない』としている」と書いていた。
だが、どうして家庭裁判所が告発すると、親族間の特例が適用されなくなるのだろうか。
被後見人は認知証であるから、被後見人が預金の管理を委託したのではなく、家庭裁判所が預金の管理を委託していると解しているのだろうか。
なんだかよく分からない記事である。
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