| 2006年05月22日(月) |
電話加入権の価値が下がったとして損害賠償を請求 |
日経でなく朝日ネットニュース(H18.5.22)で、「電話加入料」が値下げされたため電話加入権の資産価値が下がったとして、通信機器レンタル会社などが、NTT東日本などを相手に計約1億円の損害賠償を求めたと報じていた。
電話加入料の値下げにより電話加入権の資産価値が下がったことは間違いないだろう。
しかも、それについて損金計上もできないようであるから、訴えたい気持ちは分かる。
しかし、この損害賠償請求は認められないと思う。
そもそも、電話を加入する際に従来支払っていた7万2000円というのは、施設設置負担金であって、電話加入権の対価ではない。
つまり、電話加入権に資産価値があるとしても、それと施設設置負担金7万円2000円とは別の問題であり、もともと電話加入権の資産価値が7万2000円であると保障されていたわけではない。
しかも、電話加入料の値下げは、携帯電話などの競争によりやむを得ない措置であり、その値下げには合理的理由がある。
したがって、訴えは早期に請求棄却で決着が付くように思われる。
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