| 2006年05月12日(金) |
印紙税は時代遅れではないか |
日経(H18.5.12)4面に、「融資枠型融資」に印紙税の課税問題が浮上という記事が載っていた。
「融資枠型融資」とは、融資枠を事前に決めて、その範囲内で何度でも借り入れられるというものである。
このような融資の場合、これまでは、当初の基本契約に際に印紙を4000円を貼れば、その後の借入れの際には印紙は不要とされていた。
ところが、最近になって国税庁は、その後の借入れの際にも印紙税の支払いを求めるようになったそうである。
これに対し、企業は異議を唱えているそうであるが、融資枠型であっても、実際の融資の際は金銭消費貸借契約を締結するのであるから、理屈の上からは印紙税は必要であろう。
これまで印紙税を取らなかった方がおかしいということになる。
ただ、印紙税はどのような場合に課税されるのか分かりにくく、また国税庁の解釈は恣意的なように思う。
例えば、融資枠型融資と似たものに、当座貸越しというものがあるが、これには印紙税はかからないとされているようである。
今回の融資枠型融資についても、企業は、借入れ申込書を使わず、メールなどに切り替えて印紙税の課税を回避しようとしているそうである。
そのようなことで課税を回避できるのであれば、抜け穴だらけの法律というしかない。
ペーパーレスの時代にあって、印紙税自体がすでに時代遅れになってきているのではないだろうか。
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