| 2006年04月27日(木) |
堀江被告、東京地裁が保釈を認める |
日経(H18.4.26)社会面で、東京地裁はライブドア事件の堀江被告の保釈を認めたと報じていた(但し、地検が準抗告したため、結論は持ち越しになった)。
堀江被告は全面否認しているそうであるが、それでも保釈が認められたのは、公判前整理手続きが適用されており、その準備を考慮したのではないかとの評価がある。
確かに公判前整理手続きを充実させるためには、被告人が保釈されていることが望ましい。
しかし、本件の他の被告人はすでに保釈されており、それは証拠隠滅の恐れがないと考えたからのはずである。
そうであれば、公判前整理手続きの有無に関係なく、堀江被告についても保釈すべき事案ではないかと思う。
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