| 2006年04月17日(月) |
懲罰的損害賠償請求について |
日経(H18.4.17)社会面で、三菱自動車製トレーラーのタイヤ脱落事故で、亡くなった方の母親が、三菱自動車などを訴えた裁判の判決が18日に言い渡され、裁判所が懲罰的損害賠償請求を認めるかどうかが焦点と報じていた。
記事によれば、請求額は1億6500万円であり、そのうち1億円が懲罰的損害賠償額とのことである。
このような懲罰的損害賠償請求は日本の裁判では認められていない。
今回の判決でも正面から懲罰的損害賠償請求を認めることはないだろう。
損害賠償というのは「損害」の填補であり、「損害」以上を請求することができないという理屈による。
しかし、法律は、懲罰的損害賠償請求を明確に否定しているわけではない。
実際、精神的損害である慰謝料の算定においては、相手方の違法性が高い場合には慰謝料が増額されることはよくあることである。
そうであれば、懲罰的損害賠償請求を正面から認めても差し支えないと思うのだが・・。
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