日経(H18.4.14)6面に、「会社法 ここをチェック」という特集記事が載っていた。
その中で、譲渡制限を定めている会社では、相続人等に対する株式売渡し請求権が認められたと解説していた。
これは、オーナー企業などにおいて、相続などによって会社経営に好ましくない者が株主となることを防ぐものである。
相続によって株式が分散し、内紛が生じることはしばしばある。
それゆえ、今後非公開会社では、この株式売渡し請求ができるようにしておくことが望ましいだろう。
ただ、株式売渡し請求は事前に定款で定めておかなければ認められないとされている。
新会社法があと半月で施行されるが、中小会社では十分な対応はなかなか難しいようである。
そうであっても、株式売渡し請求については定款変更をして、取り入れておいた方がよいと思う。
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