| 2006年04月13日(木) |
株取引で負債をつくった場合 |
日経(H18.4.13)1面の「ネットと文明」という連載記事があり、その中で、インターネットの株取引で1000万円の負債をつくり、自己破産したということを書いていた。
そして、その記事の横に破産決定書の写真が載っていた。
しかし、その破産決定書には、「本件破産手続きを廃止する」と記載しており、それは「同時廃止」の内容である。
これは、債権者に配当するだけの資産がないため、破産手続きを進めないという意味である。
ただ、東京地裁の現在取り扱いでは、たとえ債権者に配当するだけの資産がなくても、株取引で負債を作った場合には、管財人をつけて、免責が妥当かどうか調査することになるだろう。
逆にいえば、株取引で負債を作った場合には、本来であれば免責されないということであり、簡単に負債がゼロになるわけではない。
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