今日の日経を題材に法律問題をコメント

2006年03月31日(金) 村岡元官房長官に無罪判決 検察庁は控訴できるのだろうか

 日経(H18.3.31)1面で、ヤミ金献金事件で、東京地裁は、村岡元官房長官に対し無罪を言い渡したと報じていた。

 これに対し、東京地検は直ちに控訴の方針を示したとのことである。


 検察庁が直ちに控訴の方針を示すというのは異例である。

 
 というのは、検察庁は各検察官が独立しているわけではなく、組織で運営されているから、控訴するかどうかは検察庁内部の会議で決めるからである。


 しかし、村岡元官房長官が収支報告書に記載しないことを決めたというのは、元会計責任者の証言に基づいているのであるが、新聞報道を読む限りでは、その証言に添う証言は他になく、元会計責任者の証言も変遷しているようである。


 果たして、検察庁はこのような証拠関係の下で控訴できるのだろうか。


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