| 2006年04月03日(月) |
「地域名+商品名」での商標登録が容易に |
日経(H18.4.3)19面に、この4月に商標法が改正され、「地域名+商品名」の組み合わせで登録できる地域団体商標登録制度が導入されたと報じていた。
登録すれば、他人が商標を勝手に使うのを差し止めたり、損害賠償請求することができる。
すでに先駆けとして「富士宮やきそば」などがあり、予備軍は3000件もあるといわれている。
このニュースを聞き、東京でうどん屋を経営している人が、「『さぬきうどん』が商標登録されたら、『さぬきうどん』という言葉は勝手に使えなくなるのだろうか」と心配していた。
しかし、「さぬきうどん」は登録できないのではないか。
というのは、「さぬきうどん」という言葉はすでに希釈化され、商標としての価値が薄れてしまっているからである。
商標としての価値を守るためには、希釈化する前に、早期に商標登録を行い、法的な措置を細かく講じておく必要があるのである。
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