| 2006年02月14日(火) |
違約金条項は定めておくべき |
日経(H18.2.14)4面に、住友信託銀行と旧UFJとの訴訟について、解説記事として、「M&A契約の不備が露呈された」と書いていた。
しかし、契約というのは双方の合意で締結されるものであるから、一方の都合よく契約内容を定められるわけではない。
その意味では、必ずしも「不備」と責めることはできない面もある。
ただ、M&A契約において、合意が破棄された場合の違約金だけは定めておくべきだろう。
というのは、M&A交渉の合意が破棄された場合、少なくともM&Aが成立すると信頼して費消した費用(信頼利益といわれている)は賠償請求できるはずであるが、その算定は難しい。
そのため、損害額がいくらになるかについて争いになる可能性が高いからである。
すなわち、予め違約金を定めておくことによて、紛争の予防を図るわけである。
また、他に有利な合併相手が現れてM&A交渉を破棄したいと思ったとき、いくら違約金を支払えばよいのかが分かれば、判断の基準となり得るというメリットもあるからである。
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