日経(H18.2.15)社会面に、横浜の高校生の列に乗用車が突っ込み死傷した事故の初公判が開かれたという記事が載っていた。
その中で、審理迅速化のために公判前整理手続きを適用したと報じていた。
3年後に裁判員制度が始まるが、裁判員に余計に負担を掛けないためには審理の迅速化が必要である。
そのため、公判前に争点を絞ることによって審理の迅速化をはかることにしたものである。
しかし、公判前整理手続き及びその後の審理は、集中的に行われるため、組織で動いている検察官と異なり、個人営業の弁護士に負担になることは間違いない。
そうはいっても、全体の利益のためにやむを得ないというべきか。 (但し、運用において、公判前整理手続きをしたために被告人の不利益になるということは避けるべきであろう)
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