| 2006年02月10日(金) |
横浜事件で、横浜地裁は免訴判決を言い渡す |
日経(H18.2.10)1面に、横浜事件で、横浜地裁は免訴判決を言い渡したと報じていた。
判決理由は、「治安維持法の廃止や大赦により公訴権が消滅しており、有罪無罪の裁判をすることは許されない」ということである。
確かに、最高裁判例には、免訴事由がある時には、犯罪事実の認否を判断せずに免訴を言い渡すべきとしたものがある。
しかし、法が予定している免訴というのは、裁判の進行中に大赦があった場合などを想定しているのであって、犯罪事実がすでに認定している場合までは予定していないのではないか。
そして、横浜事件では、すでに犯罪事実があったことが認定しているのであり、法が予定している免訴判決を言い渡す場面ではないといえるのではないだろうか。
そもそも、再審制度というのは、確定判決に対し、事実認定の不当を救済するためのものである。
そうであるのに、事実認定の不当性を判断せずに、そこから逃げて免訴判決を言い渡すことは、再審制度の趣旨に反することになるのではないだろうか。
|