| 2006年02月09日(木) |
グレーゾーンをなくすべきである |
日経(H18.2.9)4面に、金融庁が、利息制限法所定の金利を上回る金利を取るための要件として、超過金利分の返済が遅れても残額の一括返済を求めないことを契約書に明記させることにしたと報じていた。
これは、期限の利益喪失約款による支払いは任意の支払いとはいえないという最高裁判決を受けたものである。
しかし、このように最高裁まで争われる原因は、利息制限法で認める利息と、貸金法で認める利息とにグレーゾーンがあるからである。
金融庁は、最高裁判決のたびに手直しを繰り返すよりも、このようなグレーゾーンをなくす処置を講じるべきであろう。
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