日経H18.2.8)社会面に、売却した不動産を一定期間内に買い戻せる特約をめぐり、最高裁が、不動産を借金の担保にした融資であり、売買契約は無効との初判断を示したと報じていた。 売買契約といっても、契約の実態をみると、それは違法な高金利の貸し金である。 したがって、最高裁の判断は当然であると思う。 しかるに、1、2審は、売買契約は有効と判断していたことが不可解である。