今日の日経を題材に法律問題をコメント

2006年02月02日(木) インサイダー取引で2件目の課徴金勧告

 日経(H18.2.2)4面に、証券取引等監視委が、インサイダー取引の課徴金制度導入後、2件目となる課徴金支払いを勧告したと報じていた。


 違反者は、民事再生申請前に株式を約207万円で売却し、その後、株価は35%下落したそうである。

 したがって、インサイダー取引により、72万4500円の損害を免れたことになる。


 これに対し、課徴金は72万円とのことである。


 そうすると、ばれて元々ということになりかねない。


 課徴金制度は行政上の措置であり、罰金ではないため、課徴金の額は、不当な経済的利得を基準とするとされている。


 そのため、上記のように、インサイダー取引がばれても損が生じないかのような事態が生じてしまう。


 それゆえ、課徴金制度を実効性あるものとするためには、インサイダー取引を見逃さず、迅速に処理することが必要であると思う。


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