| 2006年02月01日(水) |
インクカートリッジの詰替品で、知財高裁がキャノンに逆転勝訴判決 |
日経(H18.2.1)1面で、インクカートリッジの詰替え品について、知財高裁は、キャノンに逆転勝訴判決を言い渡したと報じていた。
そして、2面の社説では、「知財優先したキャノン判決」「国際競争が激しい分野での知的財産保護の重要性を確認したもの」という評価していた。
日経としては、「知財戦略と司法」という観点から判決を分析したいのであろう。
しかし、この判決で重要なのはそのことではないと思う。
従来の訴訟が、再生利用が「修理」であれば特許侵害とならないということを前提に、「修理」か否かが争点になっていた。
これに対し、この判決は、そのドグマから脱却し、特許侵害に当たる場合を類型化したところに意義があると思う。
それゆえ、再生利用できる場合とできない場合とについて一定の指針を与えたという意味でこの判決を評価したい。
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