| 2006年01月20日(金) |
小説だからといって、何でも書いていいわけではない |
日経(H18.1.20)文化面の新聞小説「愛の流刑地」に、弁護士が被告人が拘置所で接見中、被告人が興奮して声が高くなったため、横にいた看守が「静に」と咎めるという場面があった。
しかし、弁護士が接見する場合に看守は横につかない。
刑訴法では、弁護人は立会人なくして接見できることを明文で規定しているからである。
これは、憲法で保障している弁護人依頼権を実質的に保障するための重要な権利である。
小説はすべて真実を書く必要はない。真実だけでは小説とはいえないだろう。
だからといって、何でも書けばいいものではないと思う。
この場面で係官が横で「静に」と咎めるセリフを書く必然性はないであろう。
小説家は法律の専門家でないとはいえ、もう少し勉強して欲しいと思う。
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