今日の日経を題材に法律問題をコメント

2005年12月16日(金) 最高裁 リボルビング方式でも貸金業法を厳格解釈

 日経(H17.12.16)社会面に、最高裁は、リボルビング方式の融資について、貸金業法の規定を厳格に解釈し、融資無効との初判断をしたと報じていた。


 貸金業法は、一定の要件の下で、利息制限法を超える金利(上限29.2%)を認めている。


 しかし、最近の最高裁は、その要件を極めて厳格に解釈することにより、結果的に貸金業法で認める高利の金利を取ることを許さないとしているように思われる。


 30%近い金利を取ることは、貸金業者の調達金利が2、3%程度あることを考えると暴利であろう。


 他方、借りる方は、給料はほとんど上がらない、銀行の預金金利はほとんどゼロに等しいという状況のなかで、年利30%近い利息を払っていくことは難しく、いずれは破綻すると思う。


 その意味で、要件を厳格に解釈し、事実上、貸金業法で認める金利を許さないという最高裁の立場は、政策的にみても正しいと思う。


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