| 2005年12月14日(水) |
みずほ証券は、USBグループに返還請求できる? |
日経(H17.12.14)1面で、みずほ証券の発注ミスで、USBグループが120億円の利益を得たと報じていた。
USBグループが、誤発注であることを認識しながら売買したのであれば、みずほ証券は返還請求ができるかもしれない。
というのは、みずほ証券の誤発注は、法律上の「錯誤」であるが、重大な過失があるので錯誤無効を主張できないのが原則であるところ、錯誤に陥っていることを知って取引した場合には、錯誤無効を主張できるという判例があるからである。
そうすると、みずほ証券は、USBグループが誤発注であることを認識して売買したことを立証することができれば、USBグループに対し、錯誤無効を主張して、利益の返還を求めることが出来ることになる。
(但し、証券取引所の売買は、相対の売買とは異なるから、通常とは違う考慮が必要かもしれない。)
なお、12月15日朝刊でUSBグループが利益を返還すると報じていたが、これは錯誤無効を認めて、みずほ証券に返還するものではない。
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