| 2005年12月07日(水) |
留置場の接見室を複数にすべきである |
日経(H17.12.7)社会面に、「代用監獄の対立浮き彫り」という記事が載っていた。
刑事事件では、逮捕されてから判決が確定するまでは、本来であれば、拘置所に収容される。
ところが、警察署内にある留置場が代用監獄として認められているため、逮捕されれば留置場に入れられるのが普通である。
拘置所を管理しているのは法務省であるが、留置場は警察が管理しており、取調べと留置の管理が同じ警察である。
これが自白の温床になっていると日本弁護士会は批判している。
これに対し、法務省、警察庁は代用監獄を存続しようとしており、長年対立が続いている。
ただ、警察庁は、留置場を代用監獄として存続させたいのであれば、留置場での接見がスムーズにできるようにすべきであろう。
ところが、新しい警察庁舎でも、接見室が一つしかないことがあり、接見のために一時間以上待つことがある。
これでは弁護活動の妨害に近い。
代用監獄を存続させたいのであれば、まずは接見室を複数にして、弁護活動を妨げないように努力すべきではないかと思う。
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