| 2005年12月06日(火) |
シックハウス症候群で、東京地裁が売主の責任を認める |
日経ではなく、ネット朝日(H17.12.6)に、シックハウス症候群にかかり、マンション販売会社に損害賠償を求めた事件で、東京地裁は、売り主の瑕疵担保責任を認め、購入代金4350万円を含む4791万円の支払いを命じたと報じていた。
シックハウスに関する訴訟は全国で相当数が争われているが、買主の言い分が全面的に認められたのは初めてではないだろうか。
その意味では画期的判決といえる。
ただ、この事件では、販売会社が「シックハウス症候群の主な原因とされるホルムアルデヒドの発生を抑えるために、基準を満たしたフローリング材などを採用」と宣伝しており、ところが、実際には基準を満たしていなかったという特徴がある。
したがって、他のシックハウス訴訟でも同様な結論が出るかどうかは分からない。
シックハウスであっても、人によって症状の表れかたは大きく異なることから、裁判所も判断に困ることが多い。
それだけに客観的数値があれば、その主張は認められやすい。
したがって、シックハウス症候群が疑われた場合には、直ちにホルムアルデヒドなどの測定をして証拠化しておくべきであろう。
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