| 2005年11月18日(金) |
保険会社には契約の名義変更に応じる義務はないとの判決 |
日経(H17.11.17)社会面に、当面の治療費などを得るために、加入している生命保険を保険買い取り会社に売却した男性が、保険会社に対し、契約名義の変更を求めた訴訟で、東京地裁は男性の請求を棄却したと報じていた。
主な理由は、名義変更する義務が保険会社にはないということのようである。
一般的にいって、契約というのは相手方を信頼して締結するものであるから、契約者が一方的に変更できるとなると、安心して契約関係に入ることができなくなる。
それゆえ、契約者の変更には、相手方の同意が必要とされている。
その意味では、東京地裁の請求棄却の判決は、オーソドックスな判断といえる。
ただ、アメリカでは、生命保険の売買は一般的なようである。
そのため、今後、外資系の保険会社が、保険の譲渡を認めるということをうたい文句にした保険商品を販売するようになるかもしれない。
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