今日の日経を題材に法律問題をコメント

2005年11月16日(水) 監督が参加する選手会は労働組合といえるか?

 日経(H17.11.16)スポーツ面に、ヤクルトの古田新監督は、選手会に残留できるのかという記事が載っていた。


 選手会は、自らを労働組合と位置づけている。

 ところが、使用者側の立場にある者(条文上は「使用者の利益を代表する者」)が入っている組織は、労働組合法にいう労働組合とは認められない。

 そして、監督は使用者側の立場にある者として、監督が入っている選手会は労働組合と認められないのではないかという疑問があるからである。


 問題は、どのような場合に「使用者側の立場にある者」になるかである。


 一般的には課長以上は「使用者側の立場にある者」とされているが、そのような役職名だけで決めることはできず、指揮監督関係等を個別具体的に検討するしかない。


 そこで、プロ野球監督の具体的権限等を見てみると、監督は、獲得して欲しい選手や、コーチの採用について球団に意見を言うことは多いようである。


 それだけを見ても、プロ野球の監督は、選手側というよりも球団側の立場に立っているといえるのではないだろうか。


 となると、古田新監督が選手会に加入したままだと、選手会は労働組合と認定されない可能性は高いと思う。


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