| 2005年10月26日(水) |
海外のハンセン病補償裁判で、異なった判決 |
日経(H17.10.26)2面社説に、昨日、東京地裁の二つの部でなされたハンセン病補償裁判の判決について論じていた。
二つの裁判では、台湾の施設に収容させられた方については補償するという判決がなされたのに対し、韓国の施設に収容させられた方については補償しないという、まったく異なった判決となった。
これは、東京地裁でも違う部で審理されているためであり、判断が分かれることはあり得ることである。
ただ、私は、補償を認めなかった方の裁判所の考え方には、賛同できない。
ところが、新聞の論調は、あいまいな法律を制定した国会・行政の責任はを論じるけれど、判断の分かれた裁判所に対する批判は微妙に避けている。
司法の独立をおもんばかった論調なのであろう。
しかし、それはおかしいのではないかと思う。
マスコミから非難される判決であったとしても、法解釈上やむを得ない結論であれば、裁判官は毅然とした態度で判断する矜持をもっているはずであり、マスコミの批判によって司法の独立が犯されるとは思わない。
二つの異なった判決があったときに、法律を作った国会・行政に批判の矛先を向け、司法に対しては批判しないというマスコミの態度は私は納得し難い。
|