| 2005年10月25日(火) |
サーバーに一週間分のテレビを録画 |
日経(H17.10.25)社会面に、マンションにサーバーを置いて、一週間分のテレビを録画しておき、そのサーバーを通じて、マンションの住民はいつでも見たいテレビを見ることができるというサービスについて、大阪地裁は、機器の販売の差し止めを認めたと報じていた。
大阪地裁の判断は、機器販売は複製行為と同視でき、著作隣接権を侵害するということのようである。
「販売行為が複製行為と同視できる」という裁判所の判断については、議論の余地があり得ると思う。
その意味で、法律上興味を引く問題である。
もっとも、販売行為ではなく、テレビを録画する行為が著作権法違反になることは間違いないと思う。
ただ、このようなサービスがあるとテレビを見てくれる機会が増えるわけであるから、テレビ局にとって実際上の不都合はないように思えるのだが・・。 (民放5社が揃って訴えているから、不都合があるのかもしれない。)
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