日経(H17.9.30)夕刊に、大阪高裁が、小泉首相の靖国神社参拝は「宗教的行為」にあたり、違憲であると判断をしたと報じていた。 この裁判では、原告の損害賠償請求は棄却しているので、原告が上告しない限り、被告である国に上告の利益はなく、高裁の判断が確定することになる。 違憲という重大な判断について、最高裁の最終的判断がなされないまま確定してしまうということは、何となくしっくりこないが、制度上仕方ないということなっている。