2005年09月27日(火) |
間違い送金で、銀行に返還命令 |
日経(H17.9.27)社会面に、間違い送金訴訟で、東京地裁が、銀行に対し、間違って送金した金額を返還することを命じたという記事が載っていた。
記事によると、会社が、振込先を間違えて119万円を送金したところ、その振込先が倒産状態であり、その債権者である銀行が、自己の債権と相殺してしまったとうことのようである。
銀行は、誤って送金したことをうすうす認識していたようである。
それにもかかわらず、債権回収をしているのだから、誠に図々しい行為であるといえる。
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