2005年09月09日(金) |
遺産分割前の賃料は法定の相続割合で。 |
日経(H17.9.9)社会面に、最高裁は、賃貸不動産を相続した場合、遺産分割前の賃料の配分は法定の相続割合で行うべきという初の判断を下したと報じていた。
賃料は、不動産という元本から生じる果実であると考えると、遺産分割前の賃料は、遺産分割結果に従って分けるべきということになる。
これに対し、賃料は金銭債権であることを強調すると、法定の相続割合で分けることになる。
いずれが正しいというものでもない。
このような争いは、ルールを決めることが重要である。
ルールが決まっていれば、紛争を事前に回避することができるからである。
それにしても、この事案の賃料総額は2億1000万円であったようであり、それだけの金額だったから最高裁まで争われたのだろう。
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