今日の日経を題材に法律問題をコメント

2005年08月18日(木) ブログによる選挙運動は認められない?

 日経(H17.8.18付)3面に、「ITは選挙にどこまで活用できるか」という記事が載っていた。

 総務省は、公示後はHPの更新はできないという見解であり、いま流行のブログも、総務省の考え方によれば、公示後は選挙運動として活用できないことになるだろう。


 ところで、総務省は「IT時代の選挙運動に関する研究会」をつくり、その研究会では、平成14年8月、「ホームページによる選挙運動は認めるが、メールは不可」という報告をしている


 また、その報告書では、「選挙運動を行うホームページでは、掲示板を設けなければならない」としている。


 では、「ブログ」だけのページは認められないのだろうか。


 研究会の報告書からは不明である。


 そのころ「ブログ」はなかったから、検討の対象になっていないからである。


 しかし、今後のインターネットによる選挙運動において、ブログは重要な役割を担うと思われる。

 
 しかるに、ブログについて検討がなされていない報告書は、時代の流れに取り残されてしまっているといわざるを得ない。


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